構造設備の変更について都道府県公安委員会からあらかじめ承認を受けるべき場合と、変更後に届出をすればよい場合と、二通りの方法がありえます。
? 建築基準法 第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替に該当する変更 ※1 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を言います。 ※2 大規模の模様替えとは、構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根又は階段のどれかについて過半に及ぶ修繕又は模様替のことを言います。 ※3 主張構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものを言います。 |
? 客室の位置、数又は床面積の変更 |
? 壁、ふすま、その他営業所の内部を仕切るための設備の変更 |
? 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更 ※1 まあじゃん屋をぱちんこ屋にする場合や和風料理店を洋風カフェーに変更する場合などです。 |
?変更のあった日から10日以内に届出が必要な場合 ・照明設備・音響設備・防音設備の変更 但し、営業の方法の変更にあたらない場合に限る |
?変更のあった日から1ヶ月以内に届出が必要な場合 ・営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替 ※ 変更届出書データを送付しますので風営法担当者までお知らせください。 |
?軽微な破損箇所の原状回復 |
?照明設備・音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行なわれる設備の更新 |
?遊技設備(パチンコで承認を受けて設置されている遊技機を除く)の位置の変更 |
?客室内の見通しを妨げない程度の、清算機・いす・テーブル等の配置の変更 |
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