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ホールの法務 〜 ホール営業のための風営法とコンプライアンスを解説
株式会社のぞみ総研
TEL.
042-701-3010
〒252-0303 神奈川県相模原市相模大野8-2-6 第一島ビル4F
ホール営業に関連する風営法の手続
店名を変更するとき
店名の変更届出
店名(営業所の名称)を変更した場合は、変更後10日以内にその変更を届け出なければなりません。
届出には添付書類は不要ですが、同時に許可証書換申請を行う必要があります。
許可証の書き換え
風俗営業許可証の記載事項に変更があったときは許可証書換申請を行わなければなりません。 風俗営業許可証原本も提出しますが、そのタイミングは所轄署に確認してください。
申請手数料¥1500円が必要となります。
商標法と不正競争防止法への注意
店名は商標登録することが可能です。 すでに商標登録済みの第三者の商標権を侵害する恐れがありますので、店名を変更する際には特許庁の登録状況等を調査するなどして商標権を侵害しないよう検討してください。
不正競争防止法では、需要者の間に広く認識されている他人の表示と同一又は類似のものについては、不正競争防止法違反に問われ、賠償や差し止め請求のほか、刑事責任を追及される可能性もありますのでご注意ください。
店名変更を決定する前に商標登録を検討することをお勧めします。
☆全国のパチンコ店の風営法手続の相談に対応しております。
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