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ホールの法務 〜 ホール営業のための風営法とコンプライアンスを解説

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〒252-0303 神奈川県相模原市相模大野8-2-6 第一島ビル4F

ホール営業に関連する風営法の手続

特例風俗営業者の認定を受けたいとき

  • 特例風俗営業者の認定を受けるメリット
    風営法第10条の2によって特例風俗営業者に認定されると、次のようなメリットがあります。
     ?本来であれば事前承認が必要な構造設備の変更(変更承認申請)が、事後の届出で足りる(これは重要なメリットです。承認が出るまで店を閉めなくてもよいのです)
     ?管理者講習が2度目以降免除になります。但し、同一人、同一店舗に限ります。
     ?遊技機の認定申請の際に添付する保証書を、一定の資格を有する管理者が作成できる。(認定の需要が減りましたが、認定申請の際にはメリットかもしれません)
  • 認定の要件
    特例風俗営業の認定を受けるためには公安委員会に申請しなければなりません。
    認定を受けられる要件は以下のとおりです。
     ?風俗営業許可を得てから10年以上経過していること
     ?過去10年間に風営法の処分を受けたことがなく、かつ現に処分をうけるべき事由がないこと (※1)(※2)
     ?法令遵守の状況が優良であること(管理者講習をきちんと受けていたなど)
  • 認定申請に必要な書類
     ・認定申請書 
     ・営業の方法を記載した書面 
     ・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 
     ・認定の要件のいずれにも該当する旨の誓約書
  • 注意ポイント
    ※1 認定を受ける事業者が保有する全店舗の処分歴で判断します。
    ※2 景品買取所などとの関連性を指摘されると認定を受けられません。
    ※3 申請手数料は¥15000です。
    ※4 認定を受けると認定証を交付されますが、許可証と同様に見やすい位置に掲示してください。

     詳しくは のぞみ合同事務所 風営法担当者までお尋ねくださいませ。

 
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