?本来であれば事前承認が必要な構造設備の変更(変更承認申請)が、事後の届出で足りる(これは重要なメリットです。承認が出るまで店を閉めなくてもよいのです) |
?管理者講習が2度目以降免除になります。但し、同一人、同一店舗に限ります。 |
?遊技機の認定申請の際に添付する保証書を、一定の資格を有する管理者が作成できる。(認定の需要が減りましたが、認定申請の際にはメリットかもしれません) |
?風俗営業許可を得てから10年以上経過していること |
?過去10年間に風営法の処分を受けたことがなく、かつ現に処分をうけるべき事由がないこと (※1)(※2) |
?法令遵守の状況が優良であること(管理者講習をきちんと受けていたなど) |
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