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ホールの法務 〜 ホール営業のための風営法とコンプライアンスを解説
株式会社のぞみ総研
TEL.
042-701-3010
〒252-0303 神奈川県相模原市相模大野8-2-6 第一島ビル4F
ホール営業に関連する風営法の手続
従業者名簿の取り扱い
風俗営業の管理者は従業者名簿を作成管理する義務があります。
従業者名簿の備え付けを怠ったり、名簿の記載に不備があった場合には、10日以上80日以下の営業停止(基準期間20日)処分のほか、100万円以下の罰金刑がありえます。
名簿の住所欄が空白だったため公安委員会から指示処分を受けてしまったといった残念な事例があります。
名簿の記載事項
労働基準法が求める記載事項は次のとおりです。
(1) 労働者の氏名
(2) 生年月日
(3) 履歴
(4) 性別
(5) 住所
(6) 従事する業務の種類
(7) 雇入れの年月日
(8) 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
(9) 死亡の年月日及びその原因
このうち「履歴」と「死亡の年月日及びその原因」については、風営法では記載事項として定めていません。
風営法が作成管理を義務付けている「従業者名簿」と、労働基準法が義務付けている「労働者名簿」は、その役割が重複していますので、ひとつの名簿にまとめて作成管理しても構いませんし、その方が効率的かもしれません。
記載する従業者の範囲は広い
「労働者名簿」に記載するべき労働者は「その事業所を経営する事業者に雇用されている労働者」という意味になりますが、風営法が義務付けている「従業者名簿」では、その事業所の営業に従事する全ての者を記載しなければなりません。
契約の形式や従業期間の長短に関係無く、アルバイトや派遣社員、無給で働く家族労働者であっても従業者名簿に記載しなければなりません。
パチンコ店の場合であれば、接客にあたるスタッフはもちろん、経理担当の事務員やコーヒーレディー、清掃スタッフ、店長である管理者についても、ぱちんこ営業時間中に従事している限りは従業者名簿に記載する義務があると解釈されています。たとえ外部の事業者に雇用されている従業者であっても、営業所でぱちんこ営業に従事しているのであれば従業者名簿に記載しなければなりません。
平成26年10月17日から本籍の取り扱いが変わりました
かつては従業者名簿に本籍を記載する義務がありましたが現在はその義務がありません。
労働者の本籍に関する情報を事業者が収集することは、社会的差別の原因になりうるという理由で人事労務上の問題がありました。一方で、接待飲食店等については生年月日等の身分情報を確認し、それに用いた資料を保管する義務があるものの、ぱちんこ店を含む遊技場営業(7号及び8号)については確認と資料保管の義務は定められていません。(詳細は弊社Q&Aへ)
保存する期間は退職してから3年間
従業者名簿は退職などの理由によりすでに在職していない従業員についても保存しておく義務があり、これは労働者名簿も同じです。保存期間は退職した日から3年間と定められていますが、「退職した日から」の部分を「採用した日から」と勘違いされていることがあります。
名簿の管理は慎重に
風営法の従業者名簿の趣旨は、風俗営業における従業実態の透明化、年少者の保護、人身取引の防止などがあげられています。
名簿には従業員のプライバシーが記載されていますから厳重に管理しなければなりませんが、行政の立ち入りの際に取り出せなくて困ったという笑えない話もありますので、適切な名簿の管理を日々心がけていただきたいです。
以下の名簿は適宜修正していただいてお使いください。
パチンコ店用従業者名簿エクセル版
(労働基準法と風営法両方の必要事項を記載)
パチンコ店用従業者名簿エクセル版
(風営法の必要事項のみを記載)
この情報は、株式会社のぞみ総研「法務コンシェルジュサービス」の契約者様に向けて掲載されております。
詳しくは のぞみ合同事務所 風営法担当者までお尋ねくださいませ。
☆全国のパチンコ店の風営法手続の相談に対応しております。
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